2024年8月29日木曜日

民法改正について

 近く民法改正で共同親権が導入されるようです。つまり「子の幸せ」を優先し、子を育てる責任が離婚後も夫婦にあることが明確になるのです。家庭裁判所の調停や協議離婚する夫婦に義務付けられるのでしょうが、DVなどで妻が実家に救いを求めるようなケースでは共同親権は現実的に難しいと思われます。そこで登場したのがADRという裁判外紛争解決手続きです。

弁護士など第三者が関与して、訴訟手続きではなく話し合いで親権や養育費、親子交流、財産分与などを決めるようです。弁護士会や一般社団法人など法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者が活動を行っています。カウンセラーなど第三者を挟むことで直接の交渉をしなくても離婚条件の合意書を交わすことができます。

これまでの協議離婚では養育費についても親子交流に関しても曖昧でしたが、家庭裁判所の調停には限界があると思われるからです。夫婦はお互いの落ち度を主張するだけで肝心の最優先されるべき「子の幸せ」が離婚に際して抜けていたように思われます。子どもは未来を担う大切な存在です。最大限に「子の幸せ」を追求することを両親は考えてほしいものです。

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