2019年12月23日月曜日

派遣法

派遣法の改正で特定労働者派遣法を廃止し、一般労働者派遣法へ一本化され申請も届け出制から許可制へ移行されましたが、労働者の実態調査は改善されたのか、国としてその後の調査分析がなされているとも思えない気がします。IT業界では一般労働者派遣法へ制度的に絞られましたが、私たちも実際にどのように実態が改善されたのか実感はありません。中小零細のIT事業者が一時期、同法の改正により経営的に追い込まれたのは事実ですが、実態はあまり効果的だったとは言えないようです。問題なのは、来年2020年4月に施行されようとしている「同一労働同一賃金」の法律です。労働者にとって理想的環境の整備に聞こえますが、これも実態としては中小事業者に対する改善措置なのか、派遣事業を見直そうという趣旨なのか、企業側には国による企業統制の措置としか映らないようです。実際問題としてグループ間の出向の待遇は見直さないで、派遣労働者の待遇だけに手を加えるのは「同一労働同一賃金」とは言えないと思われます。確かに、派遣労働者は派遣先の指示のみで働く不利な労働環境に置かれているのは事実です。労働者保護の立場で考えるならば、労働差別を生むような派遣法は寧ろない方が良いと思われます。もっと民間で率直な議論を十分に重ねた上で法律は施行されなければ、先日の文科省による教育行政実施の見送り措置の二の舞になると思われてなりません。

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