2024年9月20日金曜日

虎に翼

毎日楽しみに視聴していたNHK朝ドラ「虎に翼」が愈々終盤を迎えるようです。日本初の女性弁護士の一人である三淵嘉子をモデルにしたドラマであることと、主演の伊藤紗莉さんの名演技への興味と大学時代に法律を少しかじった関係で、初回から大変興味深くこのドラマを見てきました。タートルの尊属殺人の重罰規定は刑法200条で定められていたことは認識していました。

つまり自己または配偶者の直系尊属を殺した場合は死刑または無期懲役に処すという規定でした。しかし、昭和48年4月4日に最高裁判所大法廷は、この規定が憲法14条1項に違反しているとして違憲判決を下し、平成7年の刑法改正により削除されたのです。それで通常の刑法119条の殺人罪規定と同様の扱いとなったようです。

大学卒業後は法律との縁が無くなり、私自身も勉強不足で恥ずかしながら尊属殺人罪の規定が削除されたことさえ知らなかったのです。数日前から「虎に翼」でも尊属殺人規定がテーマとなっており、ドラマでは少年法改正が論じられる中でこの尊属殺人の重罰規定も最高裁で可否が判断される場面となっています。

刑法を学んでいる頃の私は尊属殺人規定はあってしかるべしと考えていましたが、ドラマに出てくる被告の女性の家庭環境は壮絶なもので、父親を殺した罪を尊属殺人の重罰規定にそのまま適応するのは、憲法14条1項にある「すべての国民は、法の下に平等であって、(中略)、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」の規定に反すると私自身も思った次第です。

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